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会社登記・企業法務について

会社登記について

新規に会社を設立したいとき、個人事業から法人にしたいとき、定款の変更をしたいとき、自分の会社の実態に合った組織の見直しをしたいときなど、商業登記手続や会社設計についてのアドバイスをいたします。

会社設立

民間で設立できる会社には、株式会社・合名会社・合資会社があります。この4つの会社形態には、それぞれ特徴があって、設立の方法、出資者の仕方が異なります。
現在の会社組織の形態は、株式会社が圧倒的な数を占めています。

定款変更

定款変更とは、定款に記載されている内容を変更することをいいます。
定款変更には、たとえば本店の移転のような「理由」があります。純粋に「定款変更」のみで登記申請することはありません。何かしらの理由が附帯します。 いくつかの変更を同時に行う場合、該当する登録免許税も同時にかかります。ただし、場合によっては、重複せずに1つの登録免許税の適用で済む場合もあります。
たとえば事業目的の変更と商号の変更を別々に行う場合は、それぞれ3万円で合計6万円の登録免許税がかかりますが、同時に行う場合には、3万円の登録免許税のみで済みます。これは、登録免許税の区分が「登記事項の変更」という区分で同一視されているからです。

役員変更

役員の変更には、登記が必要です。
株式会社の役員とは、主に取締役・監査役があります。
この役員を変更するためには、原則として、株主総会の決議が必要です。
これらの役員変更の手続きには、登記手続きが必要です。
1、役員の選任・解任・重任
役員の選任・重任、取締役の解任...株主総会の普通決議
監査役の解任、役員の人数変更...株主総会の特別決議
※重任とは、任期満了と同時に引き続き選任されることです。

2、代表取締役の選任・解任
取締役会設置会社...取締役会がおこなう
取締役非設置会社...取締役の合意、又は、株主総会の決議による

3、役員の辞任
辞任は、本人の意思で可能です。
その場合は会社への辞任届が必要です。

4、その他
役員の住所氏名変更や死亡、欠格事由の発生など、
会社の意思決定によらないものは、
一定の書面とすみやかな登記手続きが必要です
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