認定司法書士
平成13年の司法制度改革審議会の意見書に基づく平成14年の司法書士法改正によって、法務大臣の認定を受けた司法書士(一般に「認定司法書士」と呼ばれています)には簡易裁判所の訴訟代理権等が認められることになりました。認定司法書士は、訴額140万円以下の民事事件の訴訟代理となり、また、裁判外での和解交渉行うなど、市民の身近に起こりうる法律問題の解決やさまざまな相談に応じることができます。
訴訟とは?
訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、そのための手続のことである。司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。
当事務所で行う事
司法書士は一定の範囲内での裁判についての代理権を有しており、また、訴状などの裁判所提出書類の作成もできます。当事務所では、司法書士法に定める権限の範囲内で、ご依頼内容に応じ、
訴状、準備書面などの裁判所提出書類の作成
少額訴訟や、簡易裁判所での通常訴訟の代理
ご本人に代わっての相手方との交渉
内容証明郵便の作成
などを行います。
その他、相続放棄申述書や特別代理人の選任申立書等の作成も行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
納得できる最高の解決案を見つけてください。