債務整理とは
借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という手続で借金生活から救われる道があります。債務整理に対する十分な情報と理解があれば、必ず借金から解放されます。
債務整理には、
(1)任意整理(2)民事再生(3)自己破産
という主に3つの手続があります。また、既に払い終えた借入れに対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる「過払い金返還請求」という手続もあります。
いずれも、債務整理の手続き依頼後より、支払や取立も直ちに止めることもできます。もちろん、これに伴うデメリットの説明を致しますので、職場や家族に知られたくない、家は残したい、車は維持したい、保証人に迷惑をかけたくない、自己破産はしたくないなど、あなたの希望を丁寧に聞き取り、親身に考え、あなたの希望に添った方法で、借金の問題を解決していきます。
借金の問題でお困りの時は、得意分野である弁護士にご相談下さい。
任意整理とは
今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。場合によっては、過払い金が発生し、返済額と相殺後残った金額が手元に戻ることもあります。
民事再生とは
現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。この手続には「小規模民事再生」「給与所得者等再生」があります。
自己破産とは
自己破産に対し「人生の終わり」のように非常にマイナスのイメージを多く持つ方もいると思いますが、そうではありません。前途ある人生を前向きに生きていただくため、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。戸籍に残ったり、会社(就職)に影響があるわけではありませんし、家族が保証人でない限り家族にも影響が出るわけではありません。高価な財産を手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
過払い金とは
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。借入期間が5~7年間以上で借入金利が20%を超える方は、要チェックです。過払い金返還の手続であなたのお金が返ってきます。長年借り入れをしている方は、引き直し計算で借金が貯金になるケースも。