Q.
自己破産すると勤務先に知れて解雇される可能性はありますか?
A.
ないと思います。そもそも自己破産をしたことが勤務先に知れること自体ほとんどないでしょう。知れるとすれば以下の2つの場合です。1つは、勤務先あるいはその関連機関から借金をしている場合です。この場合、それらの機関は債権者になるので、裁判所から破産開始決定の通知が郵送されます。もう1つは、給料を差し押えられた場合です。この場合、給料差押えの段階では、借入があることが知れるだけで自己破産が知れるわけではありませんが、給料差押えをストップさせる段階で自己破産したことがわかってしまいます。
Q.
自己破産すると戸籍謄本や住民票に載りますか?
A.
そういうことはありません。戸籍謄本や住民票の記載事項は法律で明確に定められており破産の事実は記載されないことになっています。
A.
官報と破産者名簿には載ります。まず官報ですが、破産手続開始決定と免責許可決定の事実が官報に掲載されます。ローン業者の中には官報を絶えずチェックしている会社もあります。
Q.
個人再生の事実が公表されることはありますか?
A.
官報には掲載されますが、住民票や戸籍謄本には記載されません。
Q.
個人再生によりカードが作れなくなるようなことはありますか?
A.
民事再生開始決定から概ね7年間は信用情報機関に登録されますから、カード利用や借入は難しくなります。この点は自己破産と同じです。
Q.
個人再生の事実が勤務先にばれるようなことはないですか?
A.
基本的に勤務先にばれることはありません。ただ、勤務先あるいはその関連機関から借金をしている場合は、それらの機関は債権者となりますので、個人再生の通知がいくことになります。
Q.
住宅を取得するときに必要な税金にはどんなものがありますか?
A.
税金の種類としては以下の4つが必要になります。
・売買契約書やローン契約書に必要な印紙税
・住宅の登記や借入金の抵当権設定時に必要な登録免許税
・住宅およびその敷地を取得するために必要な不動産取得税
・住宅を購入したときに必要な消費税
A.
住宅を購入したときに、夫婦2人それぞれが資金を出した場合には所有権を共同名義とするのが原則になっています。また夫婦二人で住宅ローンを借りている場合には2人が債務者になります。
A.
住宅ローンは返済終了まで数十年にわたって返済を続けていかないといけないのですが返済期間中になにが起こるかわかりませんよね。いつ契約者本人が亡くなったり、また高度障害を負ってしまったりということが起きないとも限りません。そんな万が一の事態が起こったとき、団体信用生命保険に加入していると保証会社から住宅ローンの残りの債権を金融機関に一括返済してもらえます。民間の住宅ローンを利用する場合「団体信用生命保険」への加入が融資の条件になっているのがほとんどですが、加入が任意になっている場合でも必ず加入するようにしましょう。
Q.
専門家に依頼しないで自分で手続きを行うことは可能ですか?
A.
可能ではあります。ですが、弁護士・認定司法書士でない者が交渉する場合、業者側は強硬な態度で交渉をしてくることが多いようです。
また、過払い金請求事件の増加による経営悪化のため、業者側もさまざまな主張をしてきています。ご自身で請求される場合もある程度知識を仕入れておく必要があります。
A.
任意整理の場合、ご家族に内緒で手続きを進めていくことも可能です。
ただ、ご家族や周りの方のご協力を得られると、解決に向けての選択肢が広がります。
A.
一部のヤミ金業者を除いては、まずそのようなことはありません。
万が一そのようなことがあった場合には、こちらで対応いたします。
Q.
借入期間が2年程ですが、過払い金請求できますか?
A.
キャッシングでなお且利息が下記の表を超えている場合には、過払い金が発生しております。ショッピング、自動車ローンは利息制限法の適用はありませんし、住宅ローンは、利息が利息制限法の範囲内ですので、利息の引き直しをしても、減額されることはありません。ただし、契約期間が2年程ですと、さほど過払い金は発生していないことが予想されます。
利息制限法所定の利息元本が100,000円未満の場合・・・20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合18%
元本が1,000,000円以上の場合・・・15%
Q.
借金を特定調停で解決しましたが、過払い金請求ができますか?自己破産、民事再生の場合は?
A.
従来、特定調停で過払い金が発生した場合には、別途弁護士・司法書士に依頼するよう「債権債務なし」と合意がされておりました。過払い金が争点となっていない以上、特定調停がされたとしても過払い金は請求できます。自己破産、民事再生の場合にも、過払い金が発生していることを認識していない以上、請求できます。
Q.
銀行のカードローンやショッピングでも、過払い金請求ができますか?
A.
銀行のカードローンは、利息が低く、利息制限法所定の範囲内であれば完済したとしても、過払い金は発生しておりません。ショッピング(立替金)は、利息制限法の適用がありませんので、過払い金は発生しません。
Q.
過払い金請求をして、いわゆる、ブラックリストに載りませんか?
A.
既に、完済している場合には、一般的に信用情報に載らないと言われておりますが、包括契約が残っている場合もあり、契約の解約もしくは脱会をしてから、過払い金請求をされることをお勧めします。借金が残っている状況で過払い金を請求される場合には、従来、「契約見直し」と記載さていましたが、平成22年4月19日(月)をもって、この取り扱いが廃止されます。
Q.
当社は、有限会社ですが、今後どうなるのでしょうか?
A.
有限会社法が新「会社法」に統合され、廃止されました。これにより新しく有限会社を設立することはできませんが、既に存在する有限会社については経過措置が定められています。
Q.
会社法施行後、現行の有限会社のまま存続した場合の取り扱いのポイントを教えてください。
A.
ポイントは次の4点です。
1. 有限会社法廃止に伴い、現行有限会社は整備法の定めるところにより新会社法の「株式会社」(「特例有限会社」と定義されます)として存続することになります。
2 .整備法の定めるところにより現行有限会社は新会社法の「株式会社」として存続しますが、商号中に「有限会社」の文字を使用する必要があります。
3 .特例有限会社は、整備法の規定により原則として現行有限会社に準じた措置がなされます。
4 .「有限会社」から「株式会社」への商号変更を行うことにより、特例有限会社から新会社法に定める株式会社に移行することができます。
Q.
交通事故を起こした場合どのような責任を負いますか?
A.
交通事故を起こした場合に負う責任は以下の3つになります
1.交通事故被害者に対する民事上の責任 ( 金銭での損害賠償)
2.交通事故被害者を死亡又は怪我をさせた刑事上の責任 (業務上過失致死傷罪)
3.行政上の責任 (運転免許の取消・停止・減点や反則金の支払い)
Q.
事故後、示談がまとまらず生活費がなくなりました。どうしたらいいですか?
A.
示談がなかなかまとまらなくて生活費がなくなってしまう場合があります。
こんなときには被害者請求制度というものがあります。 これは、被害者が、被害者又は加害者が加入している保険会社に直接請求できるものです。
Q.
交通事故を自分の貸した車で起こされた場合、責任は誰に発生しますか?
A.
車の所有者と運転者の両方に発生します 。運転をしていた者が責任を負うのは当然ですが、車の所有者も自賠法3条、民法709条の管理上の過失責任を負う場合があります。
通常は自分の車を人に貸すことは少ないと思いますが、知人や友人などに貸す場合があります。その場合に知人や友人が事故を起こすと車の所有者は運行共用責任という責任を負うことになります。これは、「※1車の運行を支配し、※2利益を得ている」とみなされて所有者にも事故の責任が発生するのです。 つまり、使用者が起こした事故でも知人や友人に貸すという信頼関係に基づいているとみなして運行共用者責任を所有者に負わせることになります。 ただし、所有者は使用者に対して求償権(支払ったお金を請求できる権利)が認められています。
Q.
私のアパートの賃借人との契約書には、「家賃を1ヶ月でも滞納した場合には直ちに契約を解除できる」と書いてありますが、このとおりにできますか?
A.
賃貸借契約書にそのような文言があっても、1・2ヶ月程度の滞納では賃借人との信頼関係が破壊されたとはみなされず、明け渡し請求はよほど悪質な状況がない限り認められません。通常は3ヶ月ないし4ヶ月の滞納が必要です。また、契約書に「直ちに契約を解除できる」と記載してあったとしても、相手方に対し滞納賃料の催告(催促)をすることが必要です。もっとも、契約書に「催告を要せずして」と書いてあれば、催告(催促)は必要ではありません。
Q.
滞納家賃の催告(催促)は口頭でも構いませんか?
A.
法律上は口頭でも構いませんが、口頭では立証が困難なので、内容証明郵便で、相手方に対し、滞納賃料について一定の期間内に支払うよう催告(催促)した方が良いです。
Q.
強制執行というのは、誰がどのようにするものなのですか?
A.
強制執行は、確定判決(「債務名義」といいます)に基づき、裁判所の執行官が行います。 執行官はまず現場に赴き、1ヶ月以内に退居するよう賃借人に催告し、その催告に従わない場合には明け渡しの実力行使(断行)を行います。