解雇された、残業代の未払い、休日手当がもらえないなどの困り事もご相談下さい。
労働審判とは、労働問題の解決を目的として裁判所に審判の申立てを行う手続きです。 不当解雇や未払い賃金など雇用関係上の紛争が生じた場合に、裁判所が原則3回の期日で調停を行い、労使双方が調停案に合意できない場合には審判がなされます。 審判に合意できない場合には通常の裁判手続きに移行することになります。
裁判所外での解決は難しいものの、相手側が話し合いに応じる意思があるのであれば、通常の裁判手続より比較的短期間で手続きが終了し双方の合意による解決が見込める労働審判が適しているといえるでしょう。
*労働審判は地方裁判所に申立を行いますので、司法書士が代理人となることができません(司法書士が代理人となれるのは簡易裁判所での訴訟に限られています)。 労働審判申立における司法書士の業務は、申立書の作成と提出及び申立後のサポート(裁判所との連絡と手続に関する助言等)に限られます。3回の期日にはご依頼人本人が出廷する必要があります。