相続・遺言は茨城県牛久市の司法書士事務所 うしく中央司法書士事務所へ

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相続・遺言について

相続手続きについて

「遺産をどのように分ければいいの…」「自分の財産の分け方を生前に決めておきたい」「相続人が誰なのか分からない…」「親が借金を残して亡くなってしまった…」など相続に関する問題は各家庭によっていろいろなケースが考えられます。司法書士は相続登記や家庭裁判所に提出する書類の作成などを通して皆様のお手伝いをしています。

相続人の確定

相続人の範囲については民法の条文により定められています。しかし、実際の相続人を確定するには、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本等の書類を通して、養子はいないか、婚姻外の子はいないかなどを確認しなければ本当の相続人は誰なのかを特定したことにはなりません。
それらの書類を全てご自身で集めることは労力のいる作業になることが多々あります。当事務所では必要最低限な資料をいただければ、相続人の調査を行い相続登記までの手続きをすることができます。

遺産の分け方

相続財産を民法に定められている通りに分ける場合と財産ごとに分配方法を決める場合があります。
民法に定められている通りに分ける場合(法定相続)の手続きは比較的簡単に行うことができます。特に相続人が少ない場合(1人や2人)には使われることがあります。
財産ごとに分配方法を決めたり、相続人の中の1人が全ての財産を取得する場合は、相続人全員で協議を行い(遺産分割協議)、決定したことを書面にします。このとき作成される書類を遺産分割協議書と言います。当事務所ではこのような書類を作成するお手伝いをさせていただいています。分からない点は、お気軽にご相談ください。
相談内容によっては税理士や弁護士をご紹介できます。

生前からの相談

生前に不動産を贈与しておきたい、子どもに遺言を残したい、というときはどの方法が良いのか一緒に考えます。
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